自主表示届出番号

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令和6年6月30日現在

はじめに

消防用機械器具等に係る自主表示制度は、昭和60年12月の消防法改正により、創設された制度です。自主表示対象機械器具等の製造・輸入業者が予め総務大臣に届出をすることにより、自ら 規格省令に適合していることを確認し、所定の表示をすることにより販売等を行うことができるも のです。
当初、自主表示対象機械器具等として、動力消防ポンプ及び消防用吸管の2品目が指定されていました。その後、平成26年4月から、消防用ホース、消防用結合金具、エアゾール式簡易消火具及び漏電火災警報器の4品目が加わり、現在、6品目となっています。

自主表示に係る届出の情報については、消防庁ホームページ(https://www.fdma.go.jp/)において定期的[概ね3ヶ月ごと]に公表されています。
この「自主表示届出番号一覧表」は、消防庁が公表したデータを元に、当消防機器等製品情報セ ンターにおいて、編集したものです。

自主表示対象機械器具等が販売、販売を目的とした陳列、更には消防用設備等の一部等として設置等の工事に使用された場合において、当該製品に自主表示マーク(規格省令に適合している旨の表示)が付されていることを確認していただくと共に、所定の手続き(表示等に係る総務大臣への 届出)が行われたものであるかを、当該製品に表示されている「自主表示届出番号」により確認していただく際に活用していただくことを考えています。

自主表示届出番号一覧表では、品目ごと、かつ、届出者ごとに、届出番号、届出年月日、型式の情報を取りまとめています。また、届出番号の桁数に応じて定められている内容の情報(型式を特定することが出来るもの)についても、品目ごとに掲載しています。

※自主表示届出番号一覧表は、(一社)全国消防機器協会が日本消防検定協会から受託しました「消防機器等に関する情報提供業務」により、作成したものです。

第1 自主表示制度の概要

第1 自主表示制度の概要

法第21条の16の3第1項の規定による表示

自主表示対象機械器具等には、次の表に掲げる技術上の規格に適合している旨の表示がされています。
法第21条の16の3第1項の規定による表示

第2 自主表示届出番号一覧表

第2 自主表示届出番号一覧表